○広尾町空き家バンク実施要綱
平成28年3月25日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町における空き家の有効活用により、広尾町への移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定める。
(1) 空き家 個人が居住の目的として町内に所有し、現在居住していない、又は近く居住しなくなる予定の建物をいう。
(2) 所有者 空き家について所有権を有する者をいう。
(3) 不動産業者 宅地建物取引業の許可を受けた事業者をいう。
(4) 空き家バンク制度 空き家所有者から申込みを受けた空き家の売却又は賃貸に関する情報を、町内への移住及び定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介するシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引きを妨げないものとする。
(1) 同意書(別記様式第2号)
(2) 情報公開開示内容確認書(別記様式第3号)
(3) 不動産業者に管理若しくは仲介を委任している場合は、当該契約書の写し
(4) その他、町長が必要と認めるもの
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家について、適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度の登録の申請を勧めることができる。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、バンク登録の登録事項を更新するものとする。
(空き家登録台帳登録の抹消)
第6条 町長は、登録申請者が次のいずれかに該当するときは、登録台帳の登録を抹消できるものとする。
(1) 登録台帳に登録された物件が、売買契約又は賃貸契約が締結されたとき。
(2) 広尾町「空き家バンク」登録抹消届出書(別記様式第7号)の届出があったとき。
(3) 申請内容に虚偽があったとき。
(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(公開情報の内容)
第7条 公開する情報は、広尾町「空き家バンク」登録申請書の記載内容とする。ただし、個人情報に係る情報は除く。
2 公開する情報は、広尾町及び北海道のウェブサイトによって行うとともに、企画課において、公開するものとする。
(情報提供及び利用)
第8条 町長は必要に応じて、登録台帳に登録された必要な情報を、空き家を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)に提供するものとする。
(1) 誓約書(別記様式第10号)
(2) 身分を証明できる書類
(利用希望者の要件)
第9条 利用希望者は、広尾町以外に住所を有する者で、次の要件を満たした者(以下「利用登録者」という。)でなければならない。
(1) 空き家に定住し又は定期的に滞在して、広尾町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活し、地域の活性化に寄与できる者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者
(登録申請者と利用登録者の交渉等)
第10条 町長は、登録申請者と利用希望者が行う空き家等の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、空き家バンクの情報提供を除いて、一切これに関与しない。
2 空き家に係る交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。
3 登録申請者又は登録申請者の代理若しくは媒介を行う者は、交渉等の結果について遅滞なく町長にその内容を報告しなくてはならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 町並びに登録申請者及び利用登録者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家バンク制度から知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、すみやかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。