○広尾町住宅リフォーム支援事業奨励金交付要綱
平成25年3月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急経済対策の一環として、町内業者の施工により住宅のリフォームを行う者に対して奨励金を交付することにより、町民が安心して住み続けられる住まいづくりに資するとともに、町内の住宅関連産業を中心とした地域循環型経済の活性化及び町内の消費の拡大を図ることを目的とする。
(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、自己の居住の用に供するものをいう。
(2) リフォーム 住宅の機能維持及び機能向上のために行う修繕、改修、補修、模様替え等の工事をいう。
(3) 施工業者 広尾町商工会に加入し、町内に事業所、営業所等を有する法人又は個人で建設業等を営む者をいう。
(4) 商品券 広尾町商工会が発行する商品券をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者。
(2) 奨励金の交付対象となる住宅の所有者であって、現に居住していること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていない者。
(奨励金の対象となるリフォーム)
第4条 奨励金の交付対象となるリフォームは、施工業者が行うリフォームであって、かつ、その全てを他に委託しないものとし、リフォームに要する費用から次の各号に掲げる費用を除いた額について、消費税及び地方消費税に相当する額を除いたものが50万円以上のものとする。
(1) 設計費
(2) 敷地整備費
(3) 産業廃棄物処理運搬処理費
(4) 外構工事費(通路、舗装、植栽、庭園、塀、フェンス、車庫、物置等)
(5) 家電製品、家具等の購入費
(6) 合併処理浄化槽設置工事費
(奨励金及び交付方法)
第5条 奨励金は、リフォームに要した経費の10%に相当する額(当該10%に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。この場合において、奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の奨励金は、商品券で交付する。
(1) リフォームを行おうとする住宅の所有者等が明らかとなる書類
(2) 申請者の完納証明書、町税等の滞納がないことを証する書類又は税情報確認承諾書
(3) 工事見積書の写し(リフォームに要する費用のみのもの)
(4) 写真(住宅全体とリフォームの施工前の状況を撮影したもの)
(5) そのほか町長が必要と認める書類
2 町長は、奨励金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
3 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
(交付事業の変更及び中止)
第8条 交付決定者は、奨励金の交付決定を受けたリフォーム(以下「助成事業」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ広尾町住宅リフォーム支援事業奨励金変更承認申請書(様式第3号)により届け出をしなければならない。
2 交付決定者は、交付事業を中止しようとするときは、速やかに広尾町住宅リフォーム支援事業奨励金中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 写真(助成事業の施工中及び施工後の状況を撮影したもの)
(2) 施工業者に支払ったリフォームに係る代金の請求書及び領収書の写し
(3) そのほか町長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第11条 町長は奨励金の交付額確定後、広尾町住宅リフォーム支援事業奨励金交付請求書(様式第8号)により速やかに奨励金を交付するものとする。
2 奨励金の交付は、広尾町商工会で行う。
(交付決定の取消等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該奨励金の交付決定を取消し、又は奨励金を既に交付している場合は期限を定めて、交付決定者に金銭による返還を命ずるものとする。
(1) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定又は奨励金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、当該交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。