○広尾町低体重児出生届出・未熟児等訪問指導事業実施要領
平成22年12月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法第19条(昭和40年8月18日法律第141号)に基づき、広尾町(以下「町」という。)が実施する低体重児出生届出・未熟児訪問指導事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 広尾町低体重児出生届出・未熟児訪問指導事業(以下「訪問指導」という。)は、未熟児等の発育・発達のための栄養・生活環境・疾病予防など養育上必要な事項について、家庭訪問のうえ適切な保健指導を実施し、未熟児等の発育・発達を促すことを目的とする。
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 未熟児養育医療の対象になった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児(以下「低体重児」という。)であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児(障害児、育成医療対象と思われる児)
(対象者の把握)
第4条 町は、訪問指導の実施にあたり、その対象を早期に把握するため、妊婦に対して妊娠届出時に、速やかに連絡をもらえるよう周知・指導するとともに、医療機関から「親子支援システム連絡票」(十勝管内親子支援システム事業様式)等により情報提供を求めるものとする。
関係医療機関等との連携フロー図を別表に示す。
制定文(抄)
平成23年4月1日から適用する。
別表
フロー図
① 保護者から広尾町へ「低体重児の連絡」
② 医療機関より広尾町へ「親子支援システム連絡票」の送付
③ 広尾町保健師等による家庭訪問
④ 広尾町より医療機関へ「親子支援システム報告書」の送付
⑤ 相談・助言