○広尾町在宅老人布団洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成12年3月27日
要綱第17号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要介護高齢者及び在宅の障がい者(以下「要介護高齢者等」という。)の介護者に対し、介護の労力の軽減と衛生環境の向上を図るため、要介護高齢者等が使用している布団の洗濯乾燥消毒サービスを実施し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この要綱において「要介護高齢者」とは、広尾町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録者で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護状態区分の要介護4又は要介護5の者をいう。
2 この要綱において「障がい者」とは、広尾町に住所を有し、住民基本台帳法による登録者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分5又は区分6の者をいう。
3 この要綱において「介護者」とは、現に要介護高齢者等と住民基本台帳上同一世帯で、無報酬でその者の日常生活を介護する者をいう。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は広尾町とし、業務を社会福祉法人広尾町社会福祉協議会に委託する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、要介護高齢者等を、現に要介護高齢者等と住民基本台帳上同一世帯で、無報酬でその者の日常生活を介護している者とする。ただし、その者が属する世帯において、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していない場合を除くものとする。
2 町長は、要介護高齢者等を介護する者に対して、要介護高齢者等1人につき第4条に定めるサービスを提供する。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 布団洗濯乾燥消毒サービスを希望する者に対し、年2回・布団4枚、年額20,000円を限度としてサービスを提供する。
(2) 実施日については、別途決めるものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を受けようとするものは、布団洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 布団洗濯乾燥消毒サービスの利用料は、無料とする。
(委託料の支払)
第9条 町は、受託者に対し、別途締結する契約に基づき業務の執行方法を決定し委託料を支払うものとする。
(サービスの記録)
第10条 この事業を円滑に推進するため、受託者は布団洗濯乾燥消毒サービス事業実施状況報告書(様式第6号)により記録するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 要綱第3条の定めに関わらず、広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例の対象者については、要綱第3条の対象者とみなす。
附 則(平成24年要綱第12号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年要綱第22号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。