○広尾町広報推進委員会設置規程
平成17年10月18日
訓令第1号
広尾町広報等推進委員会設置規程(平成9年広尾町訓令第5号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この訓令は、広報紙、ホームページ及び防災行政無線等による行政情報の提供の効果的な推進を図るため、広尾町広報推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の調査研究を行い具申するものとする。
(1) 広報紙「広報ひろお」に関すること。
(2) 町のホームページに関すること。
(3) 防災行政無線による町内放送に関すること。
(4) その他、広報活動の推進に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10名以上20名以内をもって組織する。
2 前項の委員は、広尾町、広尾町教育委員会、広尾町農業委員会、広尾町選挙管理委員会、広尾町公平委員会、広尾町監査委員会及び広尾町議会の職員で課長職以下の職務にある者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補充による任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の互選により委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表するとともに、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる場合に開催し、委員長が招集する。
(1) 委員長が必要と認めたとき
(2) 委員の過半数が必要と認めたとき
2 委員会は過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を指名し、その出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、企画課ふれあいの係において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会運営上必要な事項は、委員長が委員会に諮ってその都度定める。
附 則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。