○広尾町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱
平成17年3月18日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町国民健康保険条例(昭和34年広尾町条例第1号)第7条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において出産育児一時金の受領委任払いとは、広尾町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に委任することにより、当該医療機関等に対し、広尾町が出産育児一時金の全部又は一部を支払う制度をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金の受領委任払いを利用することができる者は、妊娠4箇月以上の場合の出産をした被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(申請)
第4条 出産育児一時金の受領委任払いを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、医療機関等から出産育児一時金の受領委任払いの同意を得た上で、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(広尾町国民健康保険条例施行規則(昭和46年広尾町規則第10号)様式第23号)
(2) 出産育児一時金の受領委任払いに係る委任状(第1号様式)
(3) 医療機関等が発行する出産に要した費用の内訳が記載された請求書の写し
(支払い)
第6条 町長は、前条の規定により受領委任払いによる出産育児一時金の支給を決定したときは、当該受領委任払いの額を当該出産育児一時金の受領の委任を受けた医療機関等に支払うものとする。ただし、出産に要した費用の額が出産育児一時金の額に満たない場合は、当該満たない額を申請者に支払うものとする。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。