○広尾町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例
平成14年12月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される個別排水処理施設に係る家屋の所有者又は使用者をいう。
(受益者分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、別表に定める額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、個別排水処理施設の供用を開始した翌年度の4月1日において、受益者に対し分担金を賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、受益者が災害その他の事情により、当該分担金を納付することが困難と認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者又はその他の事情があると認められる受益者については、分担金を減免することができる。
(受益者の変更)
第7条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届けたときは、新たな受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第3条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金の徴収等)
第8条 分担金に係る延滞金の徴収等は、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年条例第27号)に定める例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第3条関係) 受益者分担金の額
浄化槽の規模 | 分担金の額 |
5人槽 | 110,000円 |
7人槽 | 130,000円 |
10人槽 | 160,000円 |
11人槽以上 | 10人槽の分担金に1人槽増すごとに16,000円を加算した額 |