○広尾町郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関する条例
昭和55年12月22日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町郷土文化保存伝習館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、広尾町郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)を広尾町字野塚989番地に設置する。
(事業)
第3条 伝習館は、本町の考古、歴史、民俗、芸術、産業、自然科学に関する資料を収集、保管、展示して一般の利用閲覧に供し、その教養、調査、研究等に資するものとする。
(管理)
第4条 伝習館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、伝習館の設置目的を効果的に達成するため、管理を委託することができる。
(入館料)
第5条 伝習館に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第6条 入館料は、次の各号に該当するものについては減額又は免除することができる。
(1) 教職員に引率された町内の小中学校の児童、生徒並びにこれらの引率者
(2) 学習及び研究の目的で伝習館を継続的に利用する個人又は団体
(3) 町内に在住する65歳以上の者及び心身障害者
(4) その他町長が必要と認めた場合
(賠償責任の義務)
第7条 入館者は、建物又は附属品などを損傷し、又は滅失したときは町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
広尾町郷土文化保存伝習館入館料
区分 | 料金 | |
個人 | 10人以上の団体 | |
1 小学校の児童及び中学校の生徒 | 100円 | 80円 |
2 1以外の者で15歳以上の者 | 200円 | 180円 |
(注)上記の料金には消費税額を含む。
備考 未就学の乳幼児は無料とする。