○広尾町青少年研修センター管理運営規則
昭和54年10月18日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町青少年研修センター設置条例(昭和52年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日の午後と月曜日及び国民の祝祭日の翌日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月5日まで)
(開閉時間)
第3条 研修センターの使用時間は、次のとおりとする。
(1) 宿泊棟については、午後3時から翌日の午前10時までとする。
(2) 宿泊棟以外の施設で平常日の一般開放時間は、午後1時から午後9時までとする。
(3) 宿泊棟以外の施設について、日曜日、祝祭日、春、夏、冬休みにグループ及びサークルで利用する場合は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日については午後5時までとする。
(使用の申込及び承認)
第4条 研修センターを使用するものは、あらかじめ次の必要な手続をしなければならない。
(1) 個人はその都度受付で申込簿に記入し、許可を受けること。
(2) 10人以上の団体等にあっては、5日前までに使用申込書により許可を受けること。
2 宿泊棟の使用は、条例第6条に定める町内在住者とし、5人以上のグループとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、町外者についても使用を許可することができる。
3 研修センターの使用は、引続き6日をこえることができない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用者の守る事項)
第5条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、次の各号を守らなければならない。
(1) 研修センターの設置目的に達するように心掛けること。
(2) 使用場所、使用物件は取扱いに注意し、使用後は直ちに清掃、整理し、原状に復して返還すること。
(3) 火気は、指定場所以外では、使用しないこと。
(4) 許可なく館内外で物品の販売又は寄附募集行為をしないこと。
(損傷の届出)
第6条 使用者は、研修センターの建物その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届出て、その指示に従わなければならない。
(使用料の納入)
第7条 研修センターの使用を許可されたものは、許可と同時に別に定める使用料を納入しなければならない。ただし、教育長が相当の事由があると認めたときは使用料を減免し、又は後納させることができる。
(委任)
第8条 研修センターの管理運営については、この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。