○広尾町文化賞選考委員会規程
昭和45年9月12日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、広尾町文化賞等表彰規則(昭和45年教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき広尾町文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議運営上に関し必要事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考委員会は、広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ審議答申又は建議するものとする。
(選考委員会)
第3条 選考委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選したものをもってあてる。
3 会長は選考委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、教育委員会の諮問をうけ付けたとき又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。
2 選考委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかり定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。