○広尾町教育委員会公印規則
昭和53年3月11日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。
1 | 広尾町教育委員会印 | 総務担当係長 |
2 | 広尾町教育委員会教育長印 | 総務担当係長 |
3 | 広尾町立学校印 | 当該学校長 |
4 | 広尾町立学校長印 | 当該学校長 |
5 | 学校以外の教育機関の印 | 当該教育機関の長 |
6 | 学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
7 | 職務代理者印 | 当該代理される職の職員の管理者 |
8 | 職務代行者印 | 当該代行される職の職員の管理者 |
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
第4条 公印のひな形及び寸法は、第1号様式による。
(管守の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外の持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(第2号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月22日から適用する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、この規則による改正後の広尾町教育委員会公告式規則第2条第2項、広尾町教育委員会会議規則第2条から第18条まで、広尾町教育委員会事務局組織規則第2条、広尾町教育委員会事務委任規則第5条及び広尾町教育委員会公印規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。