○広尾町水道事業の公印に関する規程
昭和57年12月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 広尾町水道事業の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は別表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(準用規定)
第3条 広尾町水道事業の公印に関する規程に定める以外の事項は、広尾町の公印に関する規程(昭和56年訓令第4号)を準用する。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年訓令第9号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第9号)
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 公印の種類 | 公印保管者 |
職印 | 広尾町水道事業会計企業出納員の印 | 上下水道課長 |