○十勝港港湾施設管理条例施行規則
平成10年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、十勝港港湾施設管理条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を要しない施設)
第3条 条例第5条による町長が別に定める港湾施設は、緑地、公園等とする。
(通常使用の期間)
第4条 上屋及び港湾施設用地の通常使用の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特に管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 一般使用 1ケ月以内
(2) 専用使用 5年以内
(1) 一般使用については、当該許可を受けようとする日の3日前までに、別表1に定める申請書を提出すること。
(2) 専用使用については、当該許可を受けようとする日の10日前までに、別表1に定める申請書を提出すること。
(3) 前項の規定にかかわらず、港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、通信回線を利用して、町長が指定する電子情報処理装置に備えられたファイルに、別表1に定める申請書等に記載すべき事項に係る電子情報を記録することにより、町長に対する当該各様式による申請書等の提出に代えることができる。
(1) 施設の工事設計書
(2) 施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面
(3) 施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) その他参考となるべき事項を記載した書類
(使用料の納付方法)
第9条 条例第15条第1項の使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(使用料の納期)
第10条 使用料の納期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) けい留施設にあっては、年きめのものについては当年の9月30日までにおいて、月きめのもの及び日きめのものについては使用の終了の日の属する月末の翌日から起算して60日以内において、それぞれ町長の指定する日まで。ただし、月きめのもの及び日きめのもののうち、3月の使用のものについては5月10日までにおいて、それぞれ町長の指定する日まで
(2) 港湾施設用地、貨物上屋及び旅客上屋にあっては、年きめのものについては6月30日までにおいて、月きめのもの及び日きめのものについては使用の終了の日の属する月末の翌日から起算して60日以内において、それぞれ町長の指定する日まで。ただし、月きめのもの及び日きめのもののうち、3月の使用のものについては5月10日までにおいて、それぞれ町長の指定する日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定することができる。
(使用料の算定基準)
第11条 条例第15条第2項に規定する使用料等の算定に必要な事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) けい留施設の使用時間は、船舶を当該施設にけい留した時刻から離岸した時刻までとする。
(2) 船舶の総トン数は、原則として公の発行する証書に記載してあるものを用い、総トン数の記載のない船舶については、町長が認定する。
(3) 船舶の総トン数1トンを単位とするものの1トン未満は、1トンに切り上げる。
(4) 貨物のトン数は、重量は1,000キログラム、容積は1,133立方メートルをもって1トンとし、重量又は容積の大きい方を用いる。ただし、町長が適正と認める商習慣がある場合は、これによることができる。
(5) 使用料の確定金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。
(6) 1月を単位とするものの1月未満は、1月に切り上げる。
(行為の禁止)
第14条 条例第18条第1項第7号に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 保管施設及びその隣接箇所において、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 公園及び緑地において遊具及びその付帯施設を損傷すること。
(3) 焼却施設外において、ごみを焼却すること。
(4) 岸壁、物揚場等において、たき火をすること。
(5) 船舶又は荷役に直接関係のない物品等の販売をすること。
(6) 別表3で定める重要国際埠頭施設前面泊地の国際水域施設制限区域に正当な理由なく立ち入ること。
(7) その他魚釣り、関係車両以外の立入等町長が表示した規制事項に反する行為をすること。
(けい留船舶等の注意)
第15条 けい留船舶等については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 荒天のため船舶又はけい留施設に危害を及ぼすおそれがあるときは、速やかに適当な措置を取り、いつでも離岸できるよう準備すること。この場合において職員の指示を受けたときは、これに従うこと。
(2) 火災その他危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに離岸その他適当な措置をとること。
(3) 必要に応じ船体保護用の適当な防舷具を使用すること。
(4) ごみその他船内において生じた汚物をエプロン又は海中に投棄しないこと。
(5) 潮の干満に応じ、けい留索を調整すること。
(6) ばら積貨物等の荷役及び運搬時には、散乱を防止するため適当な措置を講じ、作業終了後速やかに使用した施設を清掃すること。
(7) 荷役その他の作業に際しては、けい留岸壁等を損傷しない措置を講じること。
(8) その他町長が状況に応じ特に指示する事項
附 則
1 この規則は平成10年4月1日から施行する。
舗装用地使用料
区分 | 料金 |
1 広尾郡広尾町会所前4丁目43番地先舗装地 |
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1平方メートル毎に1ケ月につき | 62円 |
2 広尾郡広尾町会所前4丁目28番地舗装地 |
|
1平方メートル毎に1ケ月につき | 62円 |
3 広尾郡広尾町会所前6丁目1番地先舗装地 |
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1平方メートル毎に1ケ月につき | 130円 |
(十勝港港湾施設その他使用料金条例施行規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 十勝港港湾施設その他使用料金条例施行規則(昭和59年規則第24号)
(2) 十勝港港湾施設その他使用料金条例施行細則(昭和28年細則第7号)
附 則(平成10年規則第32号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第31号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第53号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
別表1
別表2(第8条関係)
舗装用地使用料
区分 | 料金 |
1 広尾郡広尾町会所前4丁目43番地先舗装地 |
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1平方メートル毎に1ヶ月につき | 72円 |
2 広尾郡広尾町会所前4丁目28番地舗装地 |
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1平方メートル毎に1ヶ月につき | 72円 |
3 広尾郡広尾町会所前5丁目7番地先舗装地 |
|
1平方メートル毎に1ヶ月につき | 72円 |
4 広尾郡広尾町会所前6丁目1番地先舗装地 |
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1平方メートル毎に1ヶ月につき | 140円 |
別表3(第14条関係)
重要国際埠頭施設前面泊地の国際水域施設制限区域
施設名称 | 国際水域施設制限区域 |
第3埠頭第4岸壁前面泊地 | (1) 国際航海船舶着岸時は係留施設から「当該施設を利用する最大船型の幅員+40m」の沖合部分 |
第4埠頭第2岸壁前面泊地 | |
第4埠頭第3岸壁前面泊地 |