○音調津総合センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年12月22日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、音調津総合センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の漁業者等の生活の改善、漁業経営の合理化、健康の増進等を図る多目的利用施設として、音調津総合センター(以下「センター」という。)を広尾町字音調津117番地に設置する。
(管理)
第3条 センターは、つねに良好な状態において管理しその設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、管理を委託することができる。
(運営委員会)
第4条 センターの効率的な運営を図るため、総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の定数は10名以内とし、委員は町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の承認)
第5条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、使用を承認しないものとする。
(使用)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
3 町長は、使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずるものとする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者が使用を終え、又は使用の停止、取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、町長が特別認めた場合、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(職員)
第11条 センターにセンター長、その他必要な職員を置くことができる。
(賠償責任の義務)
第12条 使用者は、建物又は附属備品などを損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
室名 | 使用料 | |
8時00分~17時00分 | 17時00分~23時00分 | |
集会室 | 4,000円 | 6,000円 |
会議室 | 1,000円 | 1,500円 |
調理実習室 | 1,000円 | 1,500円 |
(注) 上記の料金には消費税額を含む。
(備考)
1 11月1日から翌4月30日までの間暖房料として2割加算する。
2 1回の使用時間は4時間以内とする。
3 やむを得ない事情により、超過時間を認めたときの超過時間に対する使用料は、超過時間1時間につき使用料の1割5分を加算する。