○広尾町民有林造林事業補助金交付規則
昭和50年4月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 町内森林資源の充実と林業生産性の向上を図るため、造林事業を実施した場合に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 町内に居住し、町内の自己所有地に0.1ヘクタール以上植栽した一般造林地を対象に補助する。
(補助金額)
第3条 道の定める民有林造林事業実施要領及び造林補助金査定基準により算定された事業経費の20パーセントの範囲内とする。
(申請)
第4条 造林補助金を受けようとする造林者は、森林組合長に補助金交付申請を委任し、事業の終了後町長に対して別記第1号様式の申請書に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 委任状
(3) 事業個所位置図及び実測図
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を査定基準により審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助金の交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定後において交付するものとする。
(報告)
第7条 森林組合長は、補助金を交付したときはすみやかに別記第2号様式の補助金交付済報告書を町長に提出するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。