○広尾町地域農政総合推進協議会設置規則
昭和56年7月1日
規則第22号
広尾町地域農政総合推進協議会設置規則(昭和55年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 広尾町における「農用地利用増進事業」並びに「地域農政特別対策事業」の実施に関する重要事項を協議検討し事業の円滑な推進を図るため、町長の諮問機関として広尾町地域農政総合推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議検討する。
(1) 農用地利用増進事業
ア 事業実施の基本方針に関すること。
イ 事業の推進方策に関すること。
ウ その他事業推進に係る重要事項に関すること。
(2) 地域農政特別対策事業
ア 事業推進の基本方針に関すること。
イ 事業の推進方策に関すること。
ウ その他事業推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は委員若干名をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業者の代表
(2) 農業委員会の役職員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 農業改良普及所の職員
(5) その他学識経験を有するもの
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 事業の実施方針及び計画書の作成等事業の実施に関する事務を円滑に処理するため実務担当組織として幹事会を設置する。
2 幹事は、農業委員会、農業協同組合、農業改良普及所の職員及び事務局員をもって構成する。
(会議)
第6条 会議は協議会、幹事会とし、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会に係る事務は、農林主管課において行う。
(補則)
第8条 この規則に規定しない事項については、協議会においてこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第15号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。