○広尾町空地の環境保全に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町空地の環境保全に関する条例(昭和58年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域)
第2条 条例第2条第1項の規定による地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域とする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、その地域を別に指定することができる。
(履行期限)
第3条 条例第4条の規定により行う勧告又は命令の履行期限は、20日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、その期限を変更することができる。
(証票)
第5条 条例第5条第2項に規定する身分を証明する証票は、職員証によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
雑草等の除去委託費用
区分 | 料金 |
330m2まで(約100坪) | 7,500円 |
330m2以上~495m2未満(約150坪) | 11,250 |
495m2以上~661m2未満(約200坪) | 15,000 |
661m2以上~991m2未満(約300坪) | 22,500 |
991m2以上~1,322m2未満(約400坪) | 26,400 |
1,322m2以上~1,652m2未満(約500坪) | 33,000 |
1,652m2以上~1,983m2未満(約600坪) | 39,600 |
1,983m2以上~2,314m2未満(約700坪) | 46,200 |
2,314m2以上~2,644m2未満(約800坪) | 52,800 |
2,644m2以上~2,975m2未満(約900坪) | 59,400 |
2,975m2以上~3,305m2未満(約1,000坪) | 66,000 |
3,305m2を超えるものは最下欄の率に準じ額を算出する。
(注) 上記の料金には消費税額を含む。