○広尾町寿の家の設置及び管理に関する条例
昭和55年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町寿の家の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜に供与するとともに、地域住民の交流、組織活動育成を図る拠点施設として、広尾町寿の家を設置する。
2 広尾町寿の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
錦町寿の家 | 広尾町錦通南2丁目5番地 |
豊似寿の家 | 広尾町字紋別19線42番地 |
野塚寿の家 | 広尾町字野塚9線98番地 |
並木町寿の家 | 広尾町並木通東3丁目1番地の2 |
丸山寿の家 | 広尾町丸山通南6丁目1番地 |
(管理)
第3条 広尾町寿の家(以下「寿の家」という。)は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、寿の家の設置目的を効果的に達成するため、管理を委託することができる。
(使用の承認)
第4条 寿の家の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、使用を承認しないものとする。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
3 町長は、使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずるものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者が使用を終え、又は使用の停止、取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第8条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、町長が認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(賠償責任の義務)
第10条 使用者は、建物又は付属備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
寿の家使用料
(単位 円)
時間 室区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | |||
使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | |
第1研修室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 |
第2研修室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 |
作業室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 |
(注) 上記の料金には消費税額を含む。
備考
1 暖房料は11月1日から翌年4月30日までの間徴収する。
2 やむを得ない事情により超過時間を認めたときの超過時間に対する使用料は、超過時間1時間につき1割5分を加算する。
3 1回の使用時間は、4時間以内とする。