○広尾町税の納期の特例に関する条例
昭和58年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、広尾町税条例(昭和29年条例第13号。以下「町税条例」という。)及び広尾町都市計画税条例(昭和40年条例第25号。以下「都市計画税条例」という。)により普通徴収の方法によって徴収する町税のうち、第2条に定める町税の納期に関する特例を設けることを目的とする。
(範囲)
第2条 前条に規定する「町税」とは、次の町税をいう。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 都市計画税
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
(町長への委任)
第4条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。