○広尾町職員等旅費支給条例
平成5年3月22日
条例第4号
広尾町職員旅費支給条例(昭和29年条例第35号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3カ月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、旅行先の区分に応じた定額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額若しくは実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの実費により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合について定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の施行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に、当該旅行についての前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納しなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、2等級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、次の区間については鉄道運送事業者が定めた特別急行指定席往復割引運賃とする。ただし、やむを得ない事情があると旅行命令権者が認めたときは、この限りでない。
(1) 帯広・札幌間
(2) 帯広・釧路間
(1) 運賃の等級を3階級及び2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項の規定にかかわらず、帯広・東京線については航空回数券相当額をもって航空賃とする。ただし、やむを得ない事情があると旅行命令権者が認めたときは、この限りでない。
3 同一路線において、2以上の事業者があり、かつ当該路線についてそれぞれ異なる普通運賃の額が定められている場合には、それらの普通運賃の額のうち、最も安価な額の普通運賃とする。ただし、公務上の必要又はやむを得ない事情があると旅行命令権者が認めたときは、この限りでない。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表第1に掲げる額を限度とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊料の実費額が限度を上回る場合には、旅行命令権者が認める宿泊料とすることができる。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
第18条 削除
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は、船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、別表第2の定額による。
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任の日の翌日から6ケ月以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を随伴する場合には、赴任の日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(打切り旅費)
第24条 長期間の研修、訓練その他旅行の任務又は状況によって、任命権者が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において額を定めて旅費を支給する。
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費とする。
2 事務引継ぎ又は残務整理のため退職等となった職員に出張を命じた場合においては、前職相当の旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任の日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
3 食卓料の額は、別表第3の定額による。
(支度料)
第33条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。
(旅行雑費)
第34条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びにその他必要と認める諸雑費の実費額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第36条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第37条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定による帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。
(実施規定)
第38条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の広尾町職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
内国旅行の旅費
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||||||||
1キロメートルにつき | 甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙―1地方 | 乙―2地方 | 甲―1地方 | 甲―2地方 | 乙地方 | 町内 | |||
道外 | 道内 | 道外 | 道内 | |||||||||
円 30 | 円 3,400 | 円 2,600 | 円 1,900 | 円 1,300 | 円 2,500 | 円 2,100 | 円 0 | 円 13,300 | 円 11,800 | 円 10,800 | 円 4,000 | 円 2,100 |
備考
1 甲―1地方とは、東京都23区内をいう。
2 甲―2地方とは、東京都を除く政令で定めた指定都市をいう。
3 乙―1地方とは、甲地方及び乙―2地方を除く地方をいう。
4 乙―2地方とは、十勝地域並びに日高地域のうち、えりも町、様似町及び浦河町をいう。
5 甲地方及び乙地方(市のみ)の車賃については、宿泊日数に応じ支給する。
別表第2
移転料
鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1,000km未満 | 鉄道1,000km以上1,500km未満 | 鉄道1,500km以上2,000km未満 | 鉄道2,000km以上 |
円 57,300 | 円 65,400 | 円 80,700 | 円 96,700 | 円 128,300 | 円 148,400 | 円 170,900 | 円 215,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |
円 6,200 | 円 4,200 | 円 19,300 | 円 12,900 | 円 5,800 |
備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち次の地域をいい、甲地方とは乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
(1) 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
(2) 朝鮮、中国、モンゴル、香港、マカオ、ベトナム、ラオス、カンボジア、フィリピン、インドネシア、チモール、西ニューギニア(西イリアン)、タイ、ミャンマー、インド、ネパール、パキスタン、セイロン、モルディブ、マレイシヤ、シンガポール及びブルネイ
(3) アフガニスタン、イラン、イラク、クウェイト、トルコ、シリア、ヨルダン、サウジアラビア、イエメン、レバノン、イスラエル、アデン並びにペルシャ湾沿岸及びアラビア半島
(4) アラブ連合共和国、スーダン、リビア、チュニジア、アルジェリエ及びモロッコ
2 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間 1月未満 | 旅行期間 1月以上3月未満 | 旅行期間 3月以上 | |
円 66,030 | 円 80,180 | 円 94,330 | 円 490,000 |