○広尾町職員研修推進委員会運営規程
平成9年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広尾町職員研修規則(平成9年規則第17号)第13条第6項の規定に基づき、広尾町職員研修推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の目的)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議及び研究をし、町長に意見を具申するものとする。
(1) 研修の基本方針に関すること。
(2) 研修の計画に関すること。
(3) 研修の実施内容に関すること。
(4) その他研修の推進上の諸問題に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員の互選により、委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、広尾町職員研修規則第13条第4項の規定により指名されたものがあたる。副委員長は、委員長を除く委員の互選による。
3 委員長は、会務を総括し委員会を代表するとともに、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代表する。
(会議)
第4条 委員会は、毎年度4月と10月に定例会を開催するほか次の各号に掲げる場合に臨時会として、それぞれ委員長が招集する。
(1) 町長の要請があったとき
(2) 委員長が必要と認めたとき
(3) 委員の過半数が必要と認めたとき
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 委員長は、必要と認めるときには委員以外の者を指名し、その出席を求めて意見を聞くことができる。
(委員の任務)
第5条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員会を設置した趣旨を踏まえ、その効果を最大限に発揮するため、建設的な意見を反映させるように努めなければならない。
(2) 委員会で決定された事項を一般に周知し、その徹底を図らなければならない。
(3) その他職場内における自主的な研修の推進と環境づくりに努めなければならない。
(分科会)
第6条 委員会に、第2条の目的遂行のため必要なときは、分科会を置くことができる。
2 分科会は、委員長が委員会に諮り設置する。
3 分科会の会長及び会員は、委員のうちから委員長がこれを指名する。
4 分科会の会長は、分科会を招集し、その議長となり、その運営の任務にあたるとともに、分科会で調査及び研究した事項を委員会に報告しなければならない。
5 分科会の会長は、必要と認めるときには会員以外の者を指名し、その出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会運営上必要な事項は委員長が委員会に諮りその都度定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。