○広尾町職員表彰規程
昭和50年7月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 広尾町の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をした者
(2) 特に重要な町の事務に関し、抜群の努力をし成績顕著な者
(3) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあった者
(4) 職務の内外を問わず、善行のあった者
(5) 次の職務年数に達し、勤務成績が優良であったもの
勤続20年
勤続30年
(6) その他表彰することが適当と認められるもの
(表彰の方法)
第3条 被表彰者には表彰状を授与するとともに記念品等を贈ることができる。なお、表彰事項は職員履歴事項とする。
(表彰の取消)
第4条 被表彰者が懲戒処分を受けたとき、又は職員としての体面を汚すような行為をしたときは表彰を取り消すことができる。
2 表彰の取り消しをしたときは、表彰状を返戻させ職員履歴書から表彰事項を抹消する。
(1) 勤務年数は、採用の月から起算する。
(2) 1ケ月に満たない端数は1ケ月とする。
(3) 再就職した職員の勤務年数は、再就職の月からこれを起算する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は毎年4月1日現在(第2条第5号については毎年12月末日現在)により審査し、当該年度の1月(御用始めの日)に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(再表彰)
第7条 既に表彰した者であっても、その後の功績その他により、更に表彰することができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成元年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年訓令第11号)
この訓令は、平成12年12月1日から施行する。