○広尾町生涯学習推進本部設置規則
平成11年7月15日
規則第27号
(設置)
第1条 広尾町における生涯学習の実践を進め、総合的かつ効果的な推進を図るために広尾町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 関係課等(広尾町教育委員会等の町長部局以外の執行機関を含む。以下同じ。)、機関、団体相互の連絡調整に関すること。
(2) 生涯学習推進に係わる諸施策の総合的な企画、調整に関すること。
(3) 生涯学習の啓発・奨励に関すること。
(4) その他、生涯学習推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、教育的事業を行っている関係者をもって組織する。
2 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。
(1) 本部長は町長があたる。
(2) 副本部長は、副町長及び教育長があたる。
(3) 本部員は、関係課等長の中から町長が委嘱する。
3 本部長は本部を統括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 本部員の任期は2年とする。ただし、補充による任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事)
第6条 本部に幹事を置く。
2 幹事長は、社会教育課長をもってあたる。
3 幹事は、関係課等の課長補佐、主幹及び係長をもって構成する。
4 幹事は、本部長の命を受けた第2条の掲げる本部の事務に従事する。
(幹事会)
第7条 幹事会の運営について必要な事項は、別に定める。
(本部の権限の委任)
第8条 本部は、その権限の一部を幹事会に委任することができる。
(事務局)
第9条 本部の会務を執行するために事務局を置く。
2 事務局は社会教育課内に置く。
3 事務局長及び事務局員は、本部長が委嘱する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。