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ふるさと納税
生まれ育ったふるさとや応援したい町へ寄附をした場合、5千円以上の寄附をされた方(個人)は、一定の限度まで、税額控除を受けることができる制度です。
広尾町以外にお住まいの方で1万円以上のご寄附をいただいた方へ、感謝の気持ちをこめて広尾町の特産品をお送りいたします。
控除対象額
- 控除対象額=寄附金額−5千円・・・(A)
控除税額
- 税額控除=(ア)基本控除額+(イ)特例控除額
(ア)基本控除額 [上記A]×10%
(イ)特例控除額 条例に基づく一定の金額(住民税所得割額の10%が上限)
※特例控除額は、都道府県及び市町村に寄附した場合のみに適用されます。
寄附の申込み方法
- 寄附申込書を「ダウンロード」して申込み
ダウンロード(寄附申込書)
寄附申込書(PDF)
寄附申込書(Word) - 下記お問い合わせ先まで、電話・ファックス・メールで連絡(郵送いたします)
寄附金の納入
- 専用振込用紙で郵便局振込(申込みの際、こちらから用紙を送付いたします。振込手数料は無料です。)
- 現金書留での支払い(郵送料は寄附される方の負担となります。)
- 広尾町役場で直接支払い
そのほか
- この控除を受けようとする場合には、所得税の確定申告又は市町村に住民税申告をする必要があります。
1月1日〜12月31日までの寄附について、翌年3月15日までに居住地の市町村か税務署で所得申告を行ってください。 - 寄附いただいたお金は寄附者の希望を尊重します。
(景観や環境対策、安心して暮らせる福祉の向上、教育の振興に関すること等)
控除のモデルケース
- 札幌市にお住まいのAさんが、広尾町に5万円を寄附した場合
(給与収入500万円、夫婦子1人)
控除対象額 50,000円−5,000円=45,000円
所得税控除 = 4,500円
住民税控除 =40,500円
※45,000円が軽減されることになります。
(一定の額以上の寄付金額となると、5千円を除いた額すべてが軽減とならない場合があります)
広尾町の魅力あるまちづくりへの応援をお願いします。
詳しくは、総務課管財契約係TEL:01558−2−0175、FAX:01558−2−4933
E-mail:s-kanzai@town.hiroo.lg.jp
お問い合わせ
総務課 管財契約係(TEL:01558-2-0175)


