国民年金の概要
国民年金制度の概要
国民年金は、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときなどの不測の事態にも備えます。
自営業、自由業の方や学生、厚生年金や共済組合に加入している方やその配偶者も、国民年金の加入者となります。
国民年金保険料の納付が困難なときの3つの制度
国民年金は、20歳から60歳までの長期にわたり加入していただく制度なので、一時的に経済的理由で保険料が納付できない場合、保険料の免除(一部免除)または猶予される制度があります。
・国民年金保険料申請免除制度と若年者納付猶予制度が申請できる期間
過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前まで、将来期間は、翌年6月(1月〜6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。
・学生納付特例制度が申請できる期間
過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前まで、将来期間は、4月から翌年3月まで、(1月〜3月に申請するときは、前年4月から3月まで)申請することができます。
国民年金保険料申請免除制度(自営業や失業された方)
本人、世帯主、配偶者の前年度の所得が一定額以下、または失業などで収入が少なく納付できない方が、申請することによって全額免除、一部納付(一部免除)される制度です。免除の対象は、次の一つに該当する方です。
- 前年所得が一定基準以下の方
「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のいずれもが前年所得などの定められた基準に該当する場合
免除の対象となる所得のめやすは下記のとおりです。世帯構成 全額免除 4分の1納付 半額納付 4分の3納付 4人世帯 162万円 230万円 282万円 335万円 2人世帯 92万円 142万円 195万円 247万円 単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円 - 「4人世帯」「2人世帯」のご夫婦は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合、お子さんは16歳未満の場合のめやすです。
- 社会保険料控除などがある方については、めやすが異なる場合があります。
- 一部納付のめやすは、社会保険料などを一定額納付していると仮定しています。
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特別障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給をされている方
※全額免除以外の免除が承認された場合は、一部納付が必要となります。29年度 4分の1納付 半額納付 4分の3納付 納付金額 4,090円 8,170円 12,260円 - 4分の1納付および4分の3納付については、平成18年7月から。
納付猶予制度(50歳未満の方)
50歳未満の方で、本人、配偶者(世帯主の所得審査はありません)の前年度の所得が一定額以下または失業などにより納付できない方が、申請することによって納付が猶予される制度です。(前年所得のめやす額は全額免除と同じです)
学生納付特例制度(学生の方)
大学、短大、高等学校、専修学校、各種学校などの学校に在学する方が、申請することによって納付が猶予される制度です。(前年所得のめやす額は半額納付と同じです)
- 各種学校については、学校教育法で規定されている(修業年数が1年以上である課程)学校が対象になります。
- 国内に所在する海外大学(日本分校)であって、文部科学大臣が指定した課程に在学する学生も対象になります。
継続申請をご存知ですか
これまで免除などの申請は、毎年申請書の提出が必要でしたが、全額免除と若年者納付猶予の承認がされた方で、次年度以降も引き続き申請を希望される場合は、あらためて申請書を提出する必要がなくなり、申請手続きの負担が軽減されます。
- 審査の結果、免除などに該当しない場合もあります。
(失業、倒産、事業の廃止、天災などを理由とした全額免除申請、若年者納付猶予、および半額納付申請、一部納付制度の場合については、毎年申請が必要になりますのでご注意ください)
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
- 印鑑(本人が署名する場合は不要です)
- 他の市(区)町村から転入された方は、前年の所得を証明するもの
- 学生納付特例の申請については、学生証(コピー可)または在学証明書(原本、コピー不可)
- 失業などを理由にする場合は、次のいずれかの書類が必要です。
・雇用保健受給資格者証(コピー可)
・雇用保健被保険者離職票(コピー可)
お問い合わせ
住民課 住民係(TEL:01558-2-0171)